パワハラの定義は下記の厚生労働省のリンクにもありますが、優位性を利用した言動ということだそうです。業務上あきらかに必要でない言動、業務の目的を逸脱している言動もNGです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000189292.pdf
この判断は難しかったりしますが、例えばどこまで良くてどこから悪い、のように人によって解釈が違ったりします。また、人次第的なところがあり、A部長だとパワハラ感じないけどB部長はパワハラを感じるみたいなものです。
解決策
必ず録音して証拠を残す。その録音を第三者に聞いてもらう。パワハラに該当しない場合もあります。
会社の人事に相談する。これが一般的だと思います。そして、人事から下記のような返答がある場合、その会社はパワハラを放置する会社として危険な会社と思います。
- 「あなたの言動にも問題があったんじゃない?」
- 「その程度のことで悩むようではこれからの競争に勝てないよ」
- 「昔は普通だったんだよ」
- 「相手はそんなつもりなかったんでしょう」
会社の人事部で解決しない場合は、会社が所在する都道府県の労働局窓口に相談して下さい。
専門の弁護士に相談するのもひとつの解決策です。
最後に
ハラスメントは犯罪行為です
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